狂犬病予防について
 狂犬病はすべての哺乳類がり患する感染症で、いったん発症すると現代の医学をもってしてもほぼ100%死に至るという恐ろしい病気です。
 この日本では昭和32年以降に発生は見られていませんが、今日でもアジア・アフリカ諸国のほか世界の広い地域で発生しており、毎年数万人もの人たちがこの病気の犠牲となり死亡しています。

関連リンク:(世界の狂犬病発生状況)【日本獣医師会】 

 ■ 狂犬病予防の意義とは
 狂犬病はウイルスによって媒介される人獣共通の感染症で、ヒトがこの病気に感染するきっかけは狂犬病の犬にかまれて感染することが一番多いようです。
 我々人間と最も密接に生活している犬に狂犬病を発生させないことは、防疫という観点からも非常に重要です。昭和32年以降、幸いにして日本では狂犬病は発生していませんが、これは行政と住民が狂犬病予防接種を継続実施してきた努力の結果です。
 今日も多くの国々で発生している狂犬病ウイルスを今後も侵入させないようわが国では犬の輸入にあたっては、厳しいチェックが行われています。しかし、万が一にも狂犬病ウイルスが侵入した場合にそなえ、感受性が一番強い犬の動向をつかむために、犬の登録を行わせ、狂犬病の予防注射を受けさせることを狂犬病予防法という法律で義務づけています。また、野犬や人をかむ危険性の高い放し飼いの犬の捕獲も行われています。
 国際交流が盛んな現在、輸入される動物は相当数にのぼり、犬以外にもペットとして多種の動物が近年輸入されるようになっている現状では、いつ、狂犬病のウイルスが再び侵入してくるかわかりません。だからこそ、常に万全の防疫体制が必要なのです。
 石川県では48,413頭(平成18年3月31日現在)の犬が登録されており、狂犬病予防注射の接種を受けています。石川県獣医師会では指定を受けた開業獣医師が狂犬病予防注射に従事し、また行政では狂犬病予防員に任命された獣医師が県内各地で狂犬病予防業務に従事しています。
 ■ 狂犬病予防法(抜粋)
 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合には、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所有地を管轄する市町村長に、犬の登録を申請しなければなりません。市町村は申請を原簿に登録し、その犬の所有者に鑑札を交付します。犬の所有者はその鑑札を犬につけなければなりません。また犬が死亡したり所有地が変わった場合、または飼い主が変わった場合にも届出をしなければなりません。
 ■ 狂犬病予防注射
 狂犬病予防法によって、生後3ヶ月以上の犬を飼う場合は一生に一度の登録と年に一度の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
 狂犬病予防接種は集合注射(毎年4月に市町が主体になって実施される)と個別注射(動物病院で接種を受けるもの)のいずれかで受けることができます。
 集合注射の日程・会場についてはこのホームページでもお知らせします。
平成20年度定期狂犬病予防注射日程>> 
 ■ 犬の所有者または飼育者が届け出なければならないこと
保健所に届け出ること
・ 犬の咬傷届 所有する犬が人を咬んだ場合
・ 犬の引き取り願 どうしても飼えなくなった犬を引き取ってもらいたい場合
市役所・町役場に届け出ること
飼い犬の所在地を変更したとき
所有者(または飼育者)の住所を変更したとき
所有者の変更で、新しく飼い主になったとき
 ■ 狂犬病に関するリンク
 狂犬病についてもっと詳しくお知りになりたい方は狂犬病リンク集日本獣医師会】が参考になります。